『23 しかし、重大な傷害があれば、いのちにはいのちを、24 目には目を、歯には歯を、手には手を、足には足を、25 火傷には火傷を、傷には傷を、打ち傷には打ち傷をもって償わなければならない。26 人が自分の男奴隷の片目あるいは女奴隷の片目を打ち、目を…
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